隣の家の火事で外壁が損傷した場合に、火災保険は適用となるの?
例えば隣の家で火事が起こり、自分の家の外壁が焦げてしまった場合、火災保険の適用対象です。
火災保険の申請を行うことで助成金を得て、外壁の修復や塗装工事を行うことができます。
なお自分が火災保険に入っていることとは別に、隣の家に損害賠償請求ができるのかというと、ほとんどのケースでできません。
火事の多くは過失により発せられる事項であり、それに伴う損害は残念ながら賠償責任を負えないことになっています。
もちろん放火など故意に外壁を燃やすような行為が発覚していれば損害賠償請求できますが、意図的な火事でない限りは、損害賠償請求できないと考えておきましょう。
そして火災保険に入っていた場合の助成金ですが、火事の影響を受け修復に掛かる費用、保険内容など総合的な判断になるので、いくらまで請求できるとお伝えすることはできません。
ただ、全額請求できることは難しいと考えておいた方が良いでしょう。
そしてその火災による影響も修復費用が20万以下に収まるようなものだと残念ながら、火災保険申請をしても適用されない可能性が高いです。
その場合は自腹で修復する必要があります。
火災保険の適用有無について詳しく知りたい方は、楽遠までお問い合わせください。