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いざという時に慌てないためにも知っておきたい!火災保険が適用されない事例とは?

住宅を購入する際には多くの人がいざと言う時のために火災保険に加入しています。

また、火災保険は「火災」だけではなく「落雷」や台風などの「風災」、豪雪で起こる「雪災」、洪水などの「水害」や条件によっては「盗難」などの様々な損害に対しての補償も受けることができるのです。

しかし、火災保険に加入しているからと言って、これらの保障が全て受けれるわけではありません。

いざと言う時に慌てないためにも、どのような事例が補償範囲外なのかを把握しておきましょう。

 

 

◇経年劣化

火災保険の保障は基本的に突発的に起こったことや不測の事態での損害への保障です。そのため劣化による損害は保険適用外です。

 

◇故意、過失、法令違反

故意や法令違反では保障適用外なのはわかりやすいですが、問題なのは過失です。

「過失」とは注意をしていれば防げた事例のことを指します。

個々のケースによって保険会社より判断されますが、例えば天ぷら油を火にかけたまま放置して火災に至ったケースや寝たばこが原因の火災は重大な過失と判断されることが多いようです。

 

◇免責金額以下の損害

「免責金額」とは損害の一定金額を契約者が支払うものとして契約時に設定をしていて、免責金額が5万円であれば5万円以下の金額は自己負担となります。

 

お問合せはこちら https://line.me/ti/p/%40694imefc

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